賢実な製麺屋

当社、三河屋製麺は


 〇 様々な角度からの「品質管理」

 〇 ゆるぎない厳格な「衛生管理」

 〇 徹底された「人材育成」


すべてに堅実があるからこそ、生まれる「麺」です。

企業情報

屋  号

株式会社 三河屋製麺

設  立

昭和40年10月

事業内容

業務用麺類製造 および 麺類に関する食材等の販売

資 本 金

40,000,000円

役  員

代表取締役 宮内 厳

従 業 員

145名 (2019年6月現在)

所 在 地

【本社工場】
 〒203-0042 東京都東久留米市八幡町 1-9-26
 TEL 042-470-7630
【第2工場】
 〒203-0042 東京都東久留米市八幡町 1-3-24
【  M L B  】
 〒203-0042 東京都東久留米市八幡町 2-11-76
【台湾工場】
 臺灣三河屋製麵股份有限公司
 24889 新北市新莊區五權一路三號之六 統一編號 50765923
 TEL +886-2-2299-9919

主要取引銀行

多摩信用金庫

みずほ銀行

三菱UFJ銀行

沿  革

昭和36年………………創業

昭和40年10月 1日……有限会社 三河屋製麺所 設立

平成13年 7月 1日……株式会社 三河屋製麺 組織変更

平成15年 4月24日……本社・工場 東久留米市に移転

平成20年12月 1日……第二工場 稼動開始

平成25年 1月23日……本社工場 移転

平成30年 6月11日……ISO 22000取得

平成30年12月17日……台湾工場 稼働開始

令和元年 9月 2日……MLB 稼働開始

三河屋製麵 本社工場

 

本社工場

東京都東久留米市八幡町1-9-26
TEL 042-470-7630
三河屋製麵 第2工場

 

第2工場

東京都東久留米市八幡町1-3-24
三河屋製麵 第2工場

 

MLB

東京都東久留米市八幡町2-11-76
 

 

臺灣三河屋製麵股份有限公司

新北市新莊區五權一路三號之六
TEL +886-2-2299-9919
統一編號 50765923 

製麺製造の安全と安心の取り組み

 
三河屋製麵 ISO22000
 

ISO 22000:2018の認証取得

麺の製造工程において健康被害が発生するリスクを、長年の経営経験だけに頼ることのないように、第三者の評価基準で国際的に信頼された食品安全としての規格であるISO 22000:2018による管理手法を導入することにより、厳格な衛生管理と安全で安心な商品の製造を実現しています。

 

ISO22000は、『食品安全マネジメントシステム-フードチェーンに関わる組織に対する要求事項(Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain)』の国際標準規格です。フードチェーンに沿ったすべての業種での食品安全を確保することを目的として、生産・流通・販売というすべての段階で衛生的に取り扱うことが必要です。食品製造行程中に危害防止につながる重要管理点をリアルタイムで監視・記録していく「HACCPシステム」の考え方を元に、国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機構(WHO)の合同機関である食品規格(Codex)委員会から発表され、各国にその採用を推奨しており国際的にも認められています。

 
DNV 認定証明書
 
認証機関

DNV  ビジネスアシュアランス

認証番号

C622301

適  用

株式会社 三河屋製麵 本社工場

対  象

【本社工場】 生麺の製造 カテゴリCII

【第二工場】 生麺の製造 カテゴリCII

【  M L B  】 生麺の流通 カテゴリCII

一般事業主行動計画

 

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

1. 計画期間

令和4年7月1日から令和7年6月30日まで

2. 内容

【目標】

育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として、次のいずれか一つ以上の措置を実施する。

  • 男性の育児休業取得を促進するための措置を実施する
  • 育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直しを行う
  • 育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供を行う
  • 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し
  • 小学校就学未満の子をもつ社員を対象に、柔軟な働き方のできる労働時間制度を導入する

【目標を達成するための方策と実施時期】

    • 令和4年 7月~ 従業員への調査にて、問題点・課題の洗い出しをする
    • 令和4年 8月~ 休業取得者に対する相談窓口を設置する
    • 令和4年10月~ 育児休業制度の社内周知及び管理職に対する研修等の実施
    • 令和5年10月~ 男性の育児参加・育児休業に関する管理職研修等の実施
    • 令和6年 3月~ 休業取得者の経験談を含む情報の収集・提供を行う

 


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